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財産管理

財産管理

遺言執行業務

遺言執行者として遺言執行業務を行なっています。また、親族等が遺言執行者に選任されている場合に履行補助者として執行業務をサポートします。

遺言書作成業務

公正証書遺言、自筆証書遺言作成のお手伝いをしています。遺言書の作成は現在の親族関係、財産状況等を総合的に勘案し作成する必要があります。依頼者の方のニーズに応じた遺言書を作成しています。

よくある質問

FAQ

土日祝日も相談可能ですか?

事前にお問い合わせいただければ対応可能です。
土日祝日や平日営業時間外等、ご都合の良い時間をお知らせ下さい。

初回面談時に依頼するか決めなければなりませんか?

面談時にお決めいただかなくてもかまいません。充分にご検討下さい。

どれくらいの費用が必要ですか?

費用については事案によって異なりますので、まずはご相談下さい。
費用面や解決までの流れをご説明させていただきますので、その上で依頼されるかはご検討下さい。

どのような書類を準備したらいいですか?

お問い合わせ時に相談内容をお聞きして必要書類をご案内いたしますが、相続による不動産登記の場合には以下の書類がありますとスムーズに進みます。
・お亡くなりになった方の戸籍・除票(出生から死亡までの一連のもの)
・固定資産税の納税通知書または名寄帳

不動産が遠方にあるのですが?

不動産登記はオンラインや郵送でも手続きができますので、遠方の不動産の場合でもお気軽にご相談下さい。

相続登記せずに放っておいても大丈夫ですか?

相続登記は、いつまでにやらなくてはいけないという法律の制限はありませんでしたが、令和3年の民法・不動産登記法の改正により「不動産の取得をした相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない(正当な理由のない申請漏れには過料の罰則あり)、令和6年4月1日から義務化されることとなりました。
この義務化に向けて、既に相続が発生している場合には、速やかに相続登記申請をすすめておきましょう。

もし、「相続登記は手間も費用もかかるし、とりあえず売却の予定も無いので、相続登記の手続きは後にしよう」と放っておくと・・・
過料が生じる可能性のほか、相続人の方が亡くなり、さらにその亡くなった方の相続人の方々の相続・・・となり
・取り寄せなければならない戸籍謄本類が増える。
・遺産分割協議書の人数が増える。
・事情のわからない相続人も出てきて遺産分割協議も整いづらい
等々の問題も出てきて、相続登記が複雑になり、より費用がかかってしまうこともありますので、速やかに手続きされることをおすすめします。