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会社・法人登記

会社・法人登記

設立登記

設立登記の準備段階から完了までの手続きを初心者の方にも分かり易く説明し、迅速に対応しています。

各種変更登記

役員変更・商号変更・本店移転・資本金の額の変更、発行済株式総数変更、株式譲渡制限規定変更、取締役会設置会社廃止、監査役設置会社廃止、公告方法変更等

解散・清算結了

事業を廃止する場合や事業を終了する場合に解散登記を行い、清算業務を終了した場合に清算結了登記を行います。

組織再編

組織変更、合併(新設・吸収)、会社分割(新設・吸収)、株式交換、株式移転等の手続きがあり、いずれも書類の作成から官報公告、債権者保護手続き等の煩雑は手続きが伴います。

合同会社

合同会社とは比較的小規模な会社を設立する場合に利用されます。公証人による定款の認証が不要であったり、設立登記の登録免許税が6万円と定額になっています。合同会社にも設立・変更・解散・清算と各種登記があります。

特例有限会社

現在は有限会社の設立は認められていませんが、既存の有限会社は特例有限会社として従前通りの営業活動をしています。特例有限会社は設立以外の変更・解散・清算の各種登記があります。

各種法人登記

宗教法人・学校法人・特例非営利活動法人(NPO法人)・社団法人・財団法人などの各種法人の設立、変更、解散、清算等の各登記につきまして専門家として対応しています。
その他会社や法人、組合などに関する登記の経験豊富な司法書士がご相談に応じます。

ご相談の際にご用意いただきたいもの

  • ・会社・法人の登記事項証明書及び定款

よくある質問

FAQ

土日祝日も相談可能ですか?

事前にお問い合わせいただければ対応可能です。
土日祝日や平日営業時間外等、ご都合の良い時間をお知らせ下さい。

初回面談時に依頼するか決めなければなりませんか?

面談時にお決めいただかなくてもかまいません。充分にご検討下さい。

どれくらいの費用が必要ですか?

費用については事案によって異なりますので、まずはご相談下さい。
費用面や解決までの流れをご説明させていただきますので、その上で依頼されるかはご検討下さい。

どのような書類を準備したらいいですか?

お問い合わせ時に相談内容をお聞きして必要書類をご案内いたしますが、相続による不動産登記の場合には以下の書類がありますとスムーズに進みます。
・お亡くなりになった方の戸籍・除票(出生から死亡までの一連のもの)
・固定資産税の納税通知書または名寄帳

不動産が遠方にあるのですが?

不動産登記はオンラインや郵送でも手続きができますので、遠方の不動産の場合でもお気軽にご相談下さい。

相続登記せずに放っておいても大丈夫ですか?

相続登記は、いつまでにやらなくてはいけないという法律の制限はありませんでしたが、令和3年の民法・不動産登記法の改正により「不動産の取得をした相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない(正当な理由のない申請漏れには過料の罰則あり)、令和6年4月1日から義務化されることとなりました。
この義務化に向けて、既に相続が発生している場合には、速やかに相続登記申請をすすめておきましょう。

もし、「相続登記は手間も費用もかかるし、とりあえず売却の予定も無いので、相続登記の手続きは後にしよう」と放っておくと・・・
過料が生じる可能性のほか、相続人の方が亡くなり、さらにその亡くなった方の相続人の方々の相続・・・となり
・取り寄せなければならない戸籍謄本類が増える。
・遺産分割協議書の人数が増える。
・事情のわからない相続人も出てきて遺産分割協議も整いづらい
等々の問題も出てきて、相続登記が複雑になり、より費用がかかってしまうこともありますので、速やかに手続きされることをおすすめします。