相続・遺言・贈与
相続手続き(名義変更)
令和6年4月から不動産の相続登記が義務化されます。相続手続きは、大まかに次のような流れになります。
① 戸籍の収集及び相続人の確定
② 遺産分割協議書などの書類の作成
③ 管轄の法務局への登記申請
これらすべて当事務所にて代行可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご相談の際にご用意いただきたいもの
- ・亡くなられた方の固定資産課税台帳の写し(名寄帳)
遺言書について
遺言書はご本人様の最終の意思決定を示す大事な書面です。
令和2年7月より、法務局にて遺言書を預かってくれる「自筆証書遺言書保管制度」が開始されました。
しかし、遺言の内容についてまでは確認されず、せっかく残した遺言書の内容も実現できなくなる可能性も
あります。
ご本人様の意思が実現される遺言書の作成や、気持ちに寄り添ったサポートをさせていただきます。
贈与について
土地・建物などの大事な財産を親御様が元気なうちにお子様へ譲っておきたいとの要望に不動産登記の手続きを通じてお応えします。
まずは生前にお譲りしたいというお気持ちをお聞かせください。
その上で最適な手続きをご提案させていただきます。
ご相談の際にご用意いただきたいもの
- ・不動産の地番の判明する資料(登記事項証明書など)
- ・不動産の評価額の判明する資料(固定資産税納付通知書など)
よくある質問
FAQ
土日祝日も相談可能ですか?
事前にお問い合わせいただければ対応可能です。
土日祝日や平日営業時間外等、ご都合の良い時間をお知らせ下さい。
初回面談時に依頼するか決めなければなりませんか?
面談時にお決めいただかなくてもかまいません。充分にご検討下さい。
どれくらいの費用が必要ですか?
費用については事案によって異なりますので、まずはご相談下さい。
費用面や解決までの流れをご説明させていただきますので、その上で依頼されるかはご検討下さい。
どのような書類を準備したらいいですか?
お問い合わせ時に相談内容をお聞きして必要書類をご案内いたしますが、相続による不動産登記の場合には以下の書類がありますとスムーズに進みます。
・お亡くなりになった方の戸籍・除票(出生から死亡までの一連のもの)
・固定資産税の納税通知書または名寄帳
不動産が遠方にあるのですが?
不動産登記はオンラインや郵送でも手続きができますので、遠方の不動産の場合でもお気軽にご相談下さい。
相続登記せずに放っておいても大丈夫ですか?
相続登記は、いつまでにやらなくてはいけないという法律の制限はありませんでしたが、令和3年の民法・不動産登記法の改正により「不動産の取得をした相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない(正当な理由のない申請漏れには過料の罰則あり)、令和6年4月1日から義務化されることとなりました。
この義務化に向けて、既に相続が発生している場合には、速やかに相続登記申請をすすめておきましょう。
もし、「相続登記は手間も費用もかかるし、とりあえず売却の予定も無いので、相続登記の手続きは後にしよう」と放っておくと・・・
過料が生じる可能性のほか、相続人の方が亡くなり、さらにその亡くなった方の相続人の方々の相続・・・となり
・取り寄せなければならない戸籍謄本類が増える。
・遺産分割協議書の人数が増える。
・事情のわからない相続人も出てきて遺産分割協議も整いづらい
等々の問題も出てきて、相続登記が複雑になり、より費用がかかってしまうこともありますので、速やかに手続きされることをおすすめします。